市町村の合併の特例に関する法律
(昭和四十年三月二十九日法律第六号)
最終改正:平成一六年五月二六日法律第五八号
(趣旨)
第一条 この法律は、市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
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