地方分権・均衡発展の推進

中央地方協力会議

地方自治法第186条に基づき、国家と地方自治体の対等かつ協力的な関係を基盤として、地方自治の発展と地域間の均衡ある発展政策の効果を高めることを目的として運営する。

根拠

総会は定期会と臨時会に区分され、定期会は年1回開催し、7月の開催を原則とする。

構成

『中央地方協力会議の構成及び運営に関する法律』(2022年1月13日施行)参加対象

(中央)企画財政部長官、教育部長官、行政安全部長官、国務調整室長、法制処長、国家均衡発展委員会(地方時代委員会)委員長など6名

(地方)市・道知事(16名)、大韓民国市道知事協議会長、大韓民国市長郡守区庁長協議会長、大韓民国市郡自治区議会議長協議会長など19名

機能 地方自治・均衡発展に関連する主要政策事項の審議
運営 四半期ごとに1回開催を原則とする
中央地方協力会議 実務協議会
共同委員長 行政安全部次官、市道協議会会長が指名する市・道知事(協議会副会長)
委員 企画財政部・教育部・行政安全部次官、国務調整室・法制処次長、市・道副団体長
主な機能 中央地方協力会議に上程する案件の事前調整など
中央地方協力会議 地方支援団
根拠 『中央地方協力会議法施行令』第12条(2023年4月11日施行)
役割 地方案件の発掘・調整および中央政府への政策提言などの共同対応
構成 (常任団長)大韓民国市道知事協議会事務総長 (共同団長)4大協議体の総長・処長
総会・実務協議会

大韓民国市道知事協議会は、総会および実務協議会を通じて市・道相互の理解・交流・協力を促進し、共同の問題および懸案を協議・対応するとともに、地方自治の分権、地域の均衡発展、地方外交を強化する。

総会
開催時期 総会は定期会と臨時会に区分され、定期会は年1回開催し、7月の開催を原則とする。
出席対象 全国17の市・道知事
機能 総会は本協議会の意思決定機関として、次の事項を審議・議決する。

市・道の提案課題に関する事項

定款の制定および改正に関する事項

役員の選任に関する事項

予算および決算に関する追認

その他協議会の運営に関する主要事項

実務協議会
開催時期 総会と連携して開催し、総会開催日前に開催する。
(必要に応じて実務協議会のみの開催も可能)
出席対象 全国17の市・道協議会担当の局長級公務員
機能 実務協議会は協議会の効率的な運営と総会の補佐のために運営され、
次の事項を事前に審議・議決する。

市・道の提案課題の審議、意見および調整

定款を除いた制定・改正に関する事項の審議・議決

事務処の予算(案)に関する審議・議決および決算事項の承認

市・道別分担金の精算に関する事項の審議・議決

予算および決算に関する追認

その他協議会の運営に関する主要事項

中央政府・国会および関係機関・団体との相互協力体制の構築

中央政府・国会および地方の立場を代弁できる関係機関・団体との相互協力体制の構築を目的として運営する。

中央地方協力会議の成果創出のため、地方4大協議体間の共同対応を強化
  • 中央地方協力会議の案件発掘および共同対応のための会議を随時開催
  • 共同議題に関する大統領府・国会への政策提言および立法化を共同で推進
地方分権・均衡発展の実現に向けた関係機関との協力
  • 主要案件に関する共同対応および協力の強化 ※会議開催(必要時)

* 市道、国会、行政安全部、教育部、法務部、法制処、地方時代委員会、国家教育委員会 など

対政府政策提言課題

17の市・道に共通して該当する法令および制度改善部分と、市道知事レベルの政策的判断が必要な案件を重点的に提言・管理し、政策反映率を高め、精選された対政府政策提言課題に対して中央省庁の担当部署との緊密かつ積極的な協力を通じて受容率を高める。

대정부 정책건의과제 표 내용 대정부 정책건의과제 표 내용

※大韓民国市道知事協議会または市道の要請がある場合、市道間で意見調整を行い、全会一致となった案件については該当中央省庁に提言

地方時代 政策フォーラム・セミナー
  • 対政府政策に対する対応論理の開発および地方分権・均衡発展の発展方策の模索と理解度の向上
  • 体系的かつ効率的な管理を通じて、実現可能な政策方向および対応方策を提示
  • 各分野の専門家、教授、ジャーナリストなどを招き、地方分権課題に関する地方分権政策フォーラムを開催
関係機関 協力体制の強化

関係機関 協力体制の強化

• 開催時期 四半期に1回(年間約4回)
• 出席対象 地方4大協議体
(大韓民国市道知事協議会、大韓民国市長郡守区庁長協議会、大韓民国市道議会議長協議会、大韓民国市郡自治区議会議長協議会)
• 機能 1. 全国の市道および市郡自治区、議会との連携強化および緊密な業務協力による地方懸案事項の共同対応
2. 国家の地方政策に対する理解度の向上および懸案事項の解決のための協力体制構築
3. 実務協議会は協議会の効率的な運営および総会の補佐のために運営され、次の事項を審議・議決する。

市道提案課題に関する事項

定款の制定および改正に関する事項

役員の選任に関する事項

予算および決算に関する追認

その他協議会の運営に関する主要事項

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